2009-11-25 第173回国会 衆議院 厚生労働委員会 第4号
この党のトップのあり方について非常にいろいろな思いを持つわけでありまして、新型インフルと絡みますが、ややもすれば、小沢さんがハクションとくしゃみをした途端に国対幹部が、パブロンやルルを持っていくのならいざ知らずタミフルを持っていくような、それによっていろいろと混乱が生じているという、言ってみれば、今の民主党のいわば二層構造というものが見てとれるわけであります。
この党のトップのあり方について非常にいろいろな思いを持つわけでありまして、新型インフルと絡みますが、ややもすれば、小沢さんがハクションとくしゃみをした途端に国対幹部が、パブロンやルルを持っていくのならいざ知らずタミフルを持っていくような、それによっていろいろと混乱が生じているという、言ってみれば、今の民主党のいわば二層構造というものが見てとれるわけであります。
三共の新ルルA錠という、これには全く何も説明がありません。そして私は、薬局で薬をもらうときに紙か何かくれるかなとも思いましたけれども、それもくれませんでした。口頭で何か説明があるかなと思いましたけれども、それも全く説明はありませんでした。
それから三共が四品目ございまして、新ルルAゴールド等、新ルルの商品名の付きました一連の製品のうち四品目ということでございます。それから皇漢堂製薬が一品目ございまして、総合感冒薬「クニヒロ」というものでございます。住友製薬が二品目ございまして、コンタック総合感冒薬キャプレット、コンタック総合感冒薬(カプセル)。それから全薬工業、一品目ございまして、新ジキニン顆粒。
今まで、風邪やったらエスタックやルルやら葛根湯を飲ませていた。肺炎になって、大変だ、じゃ葛根湯を飲ます回数を減らせば解決つくんかという、そういう問題ではないはずなんです。薬の効能を聞いているわけではありませんが、そういう問題だと。 だから、少なくとも、違うようでもあり同じようでもあるという、ちょっとそれは、私としては、ちょっと総理、いちびった答弁と違うかと思うわけです。
くしゃみ三回ルル三錠というコマーシャルがありますけれども、くしゃみ三回ルル一錠であった。早目のパブロンという風邪薬のコマーシャルもありますけれども、遅目のパブロンであった。でも、ようやっと薬をもらって何とか熱が下がってきたかなと思うと、もういいじゃないかといって薬を取り上げてしまう。薬が効いて熱が下がっているにもかかわらず、途中で取り上げられてしまうものですから、またすぐぶり返す。
二百九十三条ノ三「準備金の資本組入れ」、「会社ハ取締役会ノ決議ニ依リ準備金ノ全部又ハ一部ヲ資本二組入ルルコトヲ得」と。だから、資本を充実する方向に働くときは簡単でいいのですよ。取締役会の決議でいいのですよ。 しかし、じゃ資本を減殺する場合、資本減少、これはどういう決議が必要かといったら、商法三百七十五条「資本減少の決議」、これは「三百四十三条二定ムル決議ニ依ルコトヲ要ス」と。
先生御指摘のところでございますので読み上げさせていただきますと、第四条ノ二といたしまして、「政府ハ命令ノ定ムル所ニ依リ麦(大麦、裸麦又ハ小麦ヲ謂フ以下同ジ)ヲ其ノ生産者又ハ其ノ生産者ヨリ委託ヲ受ケタル者ノ売渡ノ申込ニ応ジテ無制限ニ買入ルルコトヲ要ス」、水準等につきましては、第二項といたしまして、「前項ノ場合ニ於ケル政府ノ買入ノ価格ハ政府ノ定ムル所ニ依リ麦ノ生産費其ノ他ノ生産条件、麦ノ需要及供給ノ動向並
そういう観点から申し上げますと、五百九十条の規定では、「旅客ノ運送人ハ自己又ハ其使用人カ運送ニ関シ注意ヲ怠ラサリシコトヲ証明スルニ非サレハ旅客カ運送ノ為メニ受ケタル損害ヲ賠償スル責ヲ免ルルコトヲ得ス」というふうに規定をされているわけでございますので、したがいまして、日本航空が当然その責任を負わなければならない。
三共製薬新ルルゴールドA三十錠三百六十円から四百円に上がりました。次が六十錠六百七十円から七百五十円に、百錠千五十円から千百七十円に。大正製薬のパブロン三層錠四十五錠が五百五十円から七百円。これはパブロンですけれども、六十五錠入りが七百五十円から九百五十円、九十錠入りは千円から千二百五十円。パブロンカプセルは五百五十円から七百円、同じく二十四カプセルが千円から千二百五十円。
大企業の風邪薬ですね、三共ルルゴールド、大正パブロン、武田ペンザ、幾つかの種類がありますけれども、ここではこの三つに絞って出しました。大体売薬で治すということで一番多いのは風邪なんですね。さっきもちょっと御紹介しましたけれども、三三%の人が売薬で治す、こう言っています。
時間もありませんので大変残念なんですが、こういうことについては、これだけ核問題が出て、核トマホークが配備をされ、核爆雷ルルというものがあるという疑いが出て、ちゃんとアメリカ側もそれを認めている。しかし、核の存否については明らかにできないと逃げているわけです。大臣、これについては確かめてみてくださいよ、外交チャンネルを通して。それぐらいのことをやっていただかなければ困る。
P3Cは明らかに核、非核を搭載しますよね、それはルルを。恐らくこのAUWショップ、その一帯の貯蔵庫というのは核爆雷ルルを貯蔵していると私は思う。 そして、あわせて疑いが出てきたことは、非核トマホーク配備ということにおいては、トマホークの陸上貯蔵ということも場合によってはあり得ると思う。
だから、そういう場合に、たとえば嘉手納の四〇〇九の場合には、対潜哨戒機P3用の核爆雷ルル、あるいはF4Dファントム用の空対地核ミサイル・ブルパップ等の貯蔵の疑いは在来つとに指摘をされていた。また辺野古の弾薬庫は先ほど申し上げたように初めて発見をされた対象物であるけれども、これは建物上部の標識は、そこで総理がいまごらんのように、ひし形の中にカテゴリー4という数字がはっきりと読み取れます。
従来、わが国に対する核持ち込みの疑惑については、わが党も昭和四十三年の米軍基地総点検に続き、昭和四十七年、四十九年、五十年等にわたり、沖繩の知花弾薬庫、嘉手納基地、山口の岩国基地等に核兵器、MK101核爆雷ルル等が貯蔵されていたことを指摘してまいりましたが、最近も各方面から核持ち込みの疑惑が相次いで出されており、米軍基地周辺の方々はもとより、全国民の不安はつのる一方で、政府不信の声も高まっております
(拍手) 私は、昭和五十年の国会におきまして、わが党の調査に基づいて、米軍の公式文書をもとに、米軍岩国基地にMK101核爆雷ルル、これが搬入されておる、これを指摘しました。今回のライシャワー発言もまた、このことを裏づけるものであります。 ここから先は質問の要旨に載ってません、新しい話でございますから。
矢野書記長がMK101、いわゆるルルが日本に持ち込まれた疑いがあるということで、カーゴーリストを中心にしてこれを追及しました。私もまた、核爆雷がやはり田浦に陸揚げされたということ、オクラホマシティーに積み込まれた、そういう内容について、これまたカーゴーリストを中心にして追及したことがございます。
武田の薬品だけかと思って見たら、三共の新ルルゴールドA錠というんですね、よくテレビでコマーシャルやっていますが、あの三十錠も昭和五十二年八月に三百六十円で発売されて翌年四百円にぽんと上がっている。それだけかと思ったら大正製薬のパブロン三層錠というんですか、よくこれもテレビでやっていますね、パブロン三層錠の四十五錠が五十二年の七月には五百五十円で発売をして翌年五十三年には七百円になっている。
いたしますと、「所謂自殺トハ被保険者カ故意ニ自己ノ生命ヲ断チ死亡ノ結果ヲ生セシムル行為ヲ指称スルモノニシテ死亡ノ結果カ過失行為ニ基因スルカ若クハ精神病其ノ他ノ原因ニ依リ精神障碍中ニ於ケル動作ニ基因シ被保険者カ自己ノ生命ヲ断タントスルノ意思決定ニ出サル場合ヲ包含セサルモノトス従テ被保険者カ後者ノ原因ニ依り死亡シタルトキハ保険者ハ同条ノ規定」というのは商法でございますが、「規定ニ依リ保険金支払ノ義務ヲ免ルルヲ
麦は逆にはっきり政府は「委託ヲ受ケタル者ノ売渡ノ申込ニ応ジテ無制限ニ買入ルルコトヲ要ス」こう書いてございます。したがいまして、残念ながら、正直言って麦はできたものは全部買うことを要する。しかし、米は政令の定むるところによって予約限度数量、決めたものは持ってこなければいけない、それに違反した場合には云々ということになりますので、政令の定むる以外は食管法に言う米とはならない。
○説明員(戸塚金郎君) 麦については、「無制限ニ買入ルルコトヲ要ス」ということが書いてございます。そういう意味で、食管法の三条一項を、直ちに政府が全面的に全量買い入れなきゃならぬという義務規定であるというふうには読めないのではないかというふうに考えるわけでございます。
そこで、忘れておるといかぬですから申しますが、第四条ノ二は、「政府ハ命令ノ定ムル所ニ依リ麦ヲ」、これは三麦ですが、「其ノ生産者又ハ其ノ生産者ヨリ委託ヲ受ケタル者ノ売渡ノ申込ニ応ジテ無制限ニ買入ルルコトヲ要ス」。
○稲富委員 そうしますと、たとえばいま政府が立てておられます目標をオーバーした場合といえども、これは先刻芳賀君が質問いたしておりましたのですが、食糧管理法第四条ノ二によりますと「政府ハ命令ノ定ムル所ニ依リ麦ヲ其ノ生産者又ハ其ノ生産者ヨリ委託ヲ受ケタル者ノ売渡ノ申込ニ応ジテ無制限ニ買入ルルコトヲ要ス」ということになっておりますが、その目標をたとえオーバーした場合が生じたといえども、これは食糧管理法の定
取扱ニ関スル件」昭和十四年七月十七日陸普四四三八号、これによりますと「戦時衛生勤務ニ服スル日本赤十字社救護員ノ取扱ニ関シ左ノ如ク定ム」ということで、第二条に「救護員ノ始メテ陸軍部隊ノ指揮下ニ入リタルトキ当該部隊長ハ之ヲシテ宣誓セシムルモノトス但シ特別ノ事情アルトキハ陸軍大臣ノ指定スル者ヲシテ宣誓ノ式ヲ行ハシムルコトヲ得」それから第三条に「前条ノ規定ニ依リ宣誓シタル救護員ハ其ノ時ヨリ陸軍ノ指揮下ヲ離ルル
この通達の中で第三条に、「宣誓シタル救護員ハ其ノ時ヨリ陸軍ノ指揮下ヲ離ルル時迄之ヲ軍属トス」と書いてあるんだね。明らかに「軍属トス」と書いてある。ところが、ここで皆さんちょっと注意していただかなければならぬことがあります。私はここでなぜこの軍属という言葉を出したかといいますと、日赤の救護員、看護婦さんは赤紙召集を受けた軍属なんです。ほかの軍属さんは赤紙召集を受けていない。